人を雇うための人事労務
一人で起業した事業が軌道にのって、自分だけでは手不足になったから手伝ってくれそうな人を探すというときに、「明日から来てね」で来てくれる人がいる状態なら良いのですが、そうでなければ先ず募集から始めることになります
新しく来てもらう人は正社員にするのか、パートさんやアルバイトで良いのか。それとも派遣で来てもらうことにするのかからまず決めなければなりません。
従業員の賃金はいくら払うのか、その他の労働条件、労働時間や休日はどうするのか、「労働基準法と言うのもあったよな」「守らないとなにか文句を言われたりするのかな」など急に知っておかなければならない問題が増えて来ます。
「面倒だなあ!」で辞めてしまえば気楽は気楽ですが事業は小さいままです、同業の知人に聞いたりしてともかく第一歩を踏み出しましょう、そんな知人も居ないという方には最近はインターネットという強い?味方?もあります、このホームページにも人事労務のひととおりを不十分ながらまとめてみました、ごく一般的な職種の一般的な雇用そ想定して、かいつまんでまとめています「俺の所は違う」という社長さん、不明な点はお問い合わせいただければと思います、いきなり大部の知識に挑戦する前に労働者の入社から退職までやらなければならない事の概略を一度イメージしてみて下さい、疑問の点が出て来た時はそれこそ社会保険労務士がお役に立ちます。
準備しておくもの
法定三帳簿の調製
労働者名簿
雇入または退職に関する事項等を各事業場ごとに記載する書類です、厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナー等からダウンロードするのが早いでしょう(日雇い労働者を雇った場合以外は、パートやアルバイトを雇った場合にも作成しなければなりません)
賃金台帳
労働日数や時間外労働の時間数などを各事業場ごとに記入する書類で、これも厚生労働省のダウンロードコーナーでダウンロード出来ますが、給与計算ソフトの機能を使って処理している会社も増えています。記載事項などは厚生労働省のダウンロードコーナーを参考に漏れが無い様にしてください。
出 勤 簿
主要三帳簿と言いながら決まった様式はありませんが、近年は出勤日・出勤時刻・退勤時刻などを使用者自身が現認して適正に記録するか、タイムカード、ICカード、電子機器の使用時間の記録等を客観的な記録として確認し、適正に記録できる方式によることが求めらています。
法定三帳簿は3年間保管して労働基準監督署から提示を求められたときは提示しなければなりませんというわけで詳細事項の問い合わせは労働基準監督署です
健康診断実施の準備
常時使用する労働者を雇い入れた時は、所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3未満の一部のパート・アルバイト等を除き、健康診断を行わなければなりません(通常の労働者の所定労働時間の1/2を超えるものについては健康診断の実施が強く求められています。)
あらかじめ会社近くの開業医などに問い合わせて費用等について聞いておくと慌てません、この健康診断は採用後も定期的に(一般的には1年に1回)行い上記の法定帳簿と同様にこちらは5年間結果を保管し、常時雇用する労働者が50人未満の事業所でも、労働基準監督署から提示を求められたときは提示しなければなりません、職種などにより細かい規定がありますから労働基準監督署で見やすいパンフレット等があれば貰っておきましょう
この他、通行証・社員証・証明書等で会社独自で用意するものがあれば事前に準備し、職種や賃金、労働時間など労働条件と求める人物の概要をきめて、新聞折込、求人情報雑誌、ネット求人サイト、ハローワークなどに向けて求人活動開始です。

採用を決めたら
採用の時までに次ページの雇用契約書(最低でも法律が求める書面による労働条件通知書)を作成して雇用契約を結びます。必要があって特約を結ぶ必要のある時はその旨の文書を作成して取り交わしておきます。
労働者から提出を受けるもの 通勤経路申告書、緊急連絡先届書、雇用保険被保険者証(前職がある場合)、年金手帳、税務手続きに必要な書類、マイナンバー、その他会社独自で必要なものを労働者から受け取ります。
上記は個人情報に該当するものが多いので会社での取扱いには注意が必要です。
これらの手続きが済んだら、労働基準監督署に労働基準法の適用事業報告書と労働保険関係成立届を提出して初めての労使関係をスタートさせます。(農林水産や建設の事業では一部異なる手続きが必要になります)
