労働者の退職に際して

労働者が退職する時にもやらなければならない事務処理が下記の表のように結構たくさんあります、退職する労働者は、有給休暇の取得などで労働者引継ぎ等の特別な事情が無い限り会社へは立ち寄
らない場合もあります、物品の交付などは出来るだけまとめて行うように取り計らいましょう。
保険関係では労災保険だは毎年6月頃年度更新を行う際に労働者数の増減を届け出ることになっているので、退職時に特段の手続きは要りません、ここではふれませんが税務関係の手続きも忘れずに。

 

競業他社へ転職されるのは多かれ少なかれ嫌なものですが、従業員側から見れば職業選択の自由に係る問題ですし、キャリアステップアップの一過程と考えていることもあります。
競業事業を起業されたり、競業他社へ引き抜かれては本当に困る業態の場合は「競業禁止の誓約書」を取り交わして置くのが良いでしょう、その場合にも無制限に競業を禁止できる訳ではないこと、誓約書を取り交わす時期は労働契約を結ぶ時点が一番容易で、以降遅くなるほど一般的に困難になること、それなりの代償処置が必要になる場合も出てくる事などに注意が必要です、くわしくはご相談ください。

退職のときに必要な主な手続き(労働・社会保険分野)

項 目 内  容 期 限
社内で処理
するもの
退職願の受理
解雇の時には解雇通知の発行
労働者から請求のあった場合
退職証明書の発行・退職理由証明書の発行
健康保険証の回収
離職票の発行を希望するかどうかの確認
退職後の連絡先の確認
労働者名簿に退職の旨記載
その他会社の貸与品で必要なものの回収
預かり品の返還
賃金や積立金などの支払い
退職金の支払い
就業規則や
法令に従う

希望があれば
速やかに
退職の日まで






7日以内
規定による
社会保険
事務所へ
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届の提出
健康保険証の返納
退職の翌日
から5日以内
公共職業
安定所へ
雇用保険被保険者資格喪失届の提出

雇用保険被保険者離職証明書の提出
(離職票が必要な労働者の場合)
退職の翌日
から10日以内

従業員退職に伴う各種ご相談を承ります

退職証明書・退職理由書の作成から従業員に長期在職して貰うための社内体制 の検討や、競業禁止措置に関する事まで各種ご相談を承ります。